03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?

子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。
しかし、これには注意が必要です。

例えば、このような場合を考えて下さい。
1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。
しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れることになりました。
この場合、親は200万円を帰してもらえるのでしょうか?また、不貞行為を行った妻(又は夫)ではなく、自分の子に渡すことはできるのでしょうか?

いわゆる「ご祝儀」は、一般的に特有財産(財産分与の対象から外される財産)にはなりません。
ご祝儀以外にも、「2人の生活のために」として渡された金銭は、よほどの事情がない限り、財産分与の対象とされかねません。
したがって、上記のような場合は、100万円を不貞行為を行った妻(又は夫)に財産分与として渡される可能性が高いのです。

このような結論には、納得されない親御さんもおられるのではないでしょうか。

このような結論を避けるためには、あくまでも自分の子に対する贈与であることをはっきりさせておく必要があります。
例えば、自分の子ではなく、その妻(又は夫)の口座に振り込むようなことはしない、夫婦が生活費として使っている口座に振り込まず、別途口座を作ってそこに入れる、などです。
これだけで完全に財産分与の対象となることを防げる、というわけではありませんが、少しでも夫婦の共有財産ではない、ということを明らかにしておく必要があります。

お悩みの方は、ぜひご相談下さい。

その他のコラム

一度決まった養育費や婚姻費用は変更できる?

1 「事情の変更」があれば額の変更が認められる! 調停などで養育費や婚姻費用を定めた後に、養育費や婚姻費用の額の変更を求めることはできるのでしょうか。 一度養育費や婚姻費用を決めても、その後に事情の変更があれば、増額または減額が認められます。 ただし、事情の変更があったとしても、合意の当時、当事者が予測できたものであれば、変更は認められず、当事者に予測不能だったことが必要です。 (...

詳しく見る

別居する前に確認すべきこと

これから離婚を考えていらっしゃる方は、離婚の前段階として、別居を考えていらっしゃる方もおられるでしょう。 別居をする前の注意点を書きたいと思います。 離婚をする際には、「財産分与」といって、夫婦で築いた財産を分ける手続を行うことになります。 この際、お互いに財産関係資料を開示して、夫婦で築いた財産を確定した上で、原則としてその2分の1ずつを分けることになるのですが、 相手に資料を隠され...

詳しく見る

意外と複雑な財産分与

財産分与は、基本的に「婚姻期間中に夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分ける」ということになります。 こう聞くと、「離婚のときの財産を2分の1にすればいいのね。」と単純に思われるかもしれません。 しかし、これが結構複雑な問題を起こすことが多々あります。 以下、どのような問題が起こるか、いくつか例示をしたいと思います。 ①基準時は別居時 財産分与を行う際の「夫婦で有していた財産」の基準時...

詳しく見る

有責配偶者からの離婚請求

不倫や暴力などを行って、婚姻関係破綻の責任がある方の当事者を「有責配偶者」といいます。 例えば、自分が不倫をしてしまったなど有責配偶者にあたるけど、離婚したいと考えた場合、どうなるでしょうか。 有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判例があります(最判昭和62年9月2日)。 それによると、有責配偶者からの離婚が認められるためには、以下の要件をみたす必要があります。 ①夫婦の別居...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする