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離婚原因が一方にあるとき、他方は慰謝料請求をすることができます。
典型的には、一方が不貞行為(不倫)を行ったときや、身体的な暴力(いわゆる家庭内暴力=DV)が行われたときに発生します。
それ以外にも、精神的暴力(いわゆるモラハラ)、思いやりのなさ、育児に非協力的であったこと、浪費、借金問題、夫(又は妻)の実父母の一方的な言い分を信じて、妻(又は夫)に対して配慮しないなど、様々なケースで慰謝料が発生することがあります。
慰謝料が発生する場合は、離婚の際に慰謝料も併せて精算することになります。