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財産分与 | 池袋の離婚弁護士

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基礎知識

お金に関すること

財産分与

結婚してから離婚するまで、夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産ですので、離婚する際にそれを分けることになります。
これを財産分与といいます。
財産分与の基本は、「婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、2分の1ずつ分ける」ということです。
具体的には、下記の通りです。

  • ①夫婦間で収入格差があっても、原則2分の1ずつになります。一方に収入がなかったとしても同様です。
  • ②結婚前から持っていた財産は、原則財産分与の対象になりません(ただし、婚姻期間が長いと、結婚前から有していた財産を差し引くことはしないこともあります。)。
  • ③別居した日以降に増減した分は、夫婦で協力して築いたとはいえないので、原則財産分与の対象にはなりません。
  • ④婚姻期間中であっても、夫婦で協力して築いたとはいえないことが明らかな場合(例えば、親から財産を相続した場合など)は、財産分与の対象になりません。

 
これを基本にして、様々な事情を考慮し、夫婦が有している財産を分けることになります。

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