池袋駅より徒歩5分の好アクセス
※1 婚姻費用分担調停、親子交流(面会交流)調停を併せてご依頼いただく場合、うち1つであれば22万円(税込)、2つであれば33万円(税込)が追加の着手金として発生します。
※2 離婚調停を依頼せず、婚姻費用分担調停、親子交流(面会交流)調停、財産分与調停を単体でご依頼いただく場合は、1つにつき27.5万円(税込)が着手金となります。
※1 その他、裁判所に納める印紙代や、郵送費用、交通費等の実費が発生します。
※2 遠方に出張をする必要がある場合は、別途日当が発生します。
※3 経済的利益とは、次の金額をいいます。
※4 親子交流(面会交流)又は親権に争いがある場合は、着手金22万円(税込)、報酬金33万円(税込)が別途発生します。
※5 交渉から調停、調停から訴訟、訴訟の第一審から第二審に移行する際など、別の手続きに進む場合には、別途着手金が発生致します。ただし、引き続きご依頼いただく場合は、着手金の減額をさせていただく場合があります。
相手方から得た金額又は判決、和解等で相手方から得ることとなった金額
相手方の請求金額(途中で請求が拡張された場合は、その額)と、判決や和解などで実際に相手方に支払うこととなった金額の差額
※1 実費、日当については、上記➀※1、2と同様です。
※2 交渉から訴訟、訴訟の第一審から第二審に移行する際など、別の手続きに進む場合には、別途着手金が発生すること、引き続きご依頼いただく場合は、着手金の減額をさせていただく場合があることは、上記➀※5と同様です。