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離婚が成立し、一方を親権者に定めた場合、親権者とならなかった親(一般的には、これを非監護親とか、別居親などといいます。)は、子どもと定期的に面会をすることができます。
これを面会交流といいます。
現在の家庭裁判所の運用では、原則として面会交流は認められるべきであるとされています。
もっとも、非監護親が子どもと会うことが、子の福祉の観点から適当でないとされる場合は、面会交流が制限されることがあります。
面会が制限される主な場合として、下記の場合が挙げられます。
もっとも、このような場合でも、第三者の立会いの下、面会交流を行わせたり、手紙などの間接的な交流から始めることもあります。