池袋駅より徒歩5分の好アクセス
既に調停(離婚調停、婚姻費用分担調停、面会交流調停など)や訴訟が行われている場合でも、遠慮なくご相談下さい。
もし、まだ弁護士に依頼していない状況であれば、すぐに弁護士に依頼した方がいいと思います。
調停が一定進んでしまうと、後から変更することが難しくなることもありますし、婚姻費用分担調停や、面会交流調停などでは、審判が下されてしまう可能性があります。
一度審判や判決が確定してしまうと、それを変えるのは用意ではありません。
できるだけ早くご相談下さい。
その場合、既にお互いが提出している主張や証拠があると思いますので、それらをお持ちいただけるとスムーズに話が進みます。
既に他の弁護士に依頼して、調停又は訴訟を進めているが、その弁護士の方針に疑問を持った場合なども、遠慮なくご相談下さい。
セカンドオピニオンとして、当事務所でご相談いただいても構いませんし、前の弁護士から交代して、途中から当事務所にご依頼いただくことも承っております。
当事務所は、離婚事件は何よりもご本人の「納得」が重要だと考えております。
杓子定規に、法律通りになることばかり考えていたのでは、ご本人としては納得できないでしょう。
仮に、最終的にダメだったとしても、自分が主張したいことはきちんと主張した上でないと、後から「あのときこうしておけばよかった」と後悔しかねません。
ですので、自分が依頼している弁護士が話を聞いてくれない、自分がして欲しい主張をしてくれない、進め方に納得がいっていないなどのご事情があれば、一度当事務所にご相談下さい。
離婚事件において、弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。