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認知・親子関係 | 池袋の離婚弁護士

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親権

子どもに関すること

認知・親子関係

婚姻関係にある夫婦から生まれた子ではない場合、父親と子は、血縁上親子関係にあっても、法的には親子関係はありません。
そのため、「認知」という手続が必要になります。
認知がなされて初めて、法的に親子関係が発生し、養育費を請求することなどができるようになります。
「婚姻関係にある夫婦から生まれていない」というのは、典型的には入籍していない男女(いわゆる内縁関係=事実婚状態にある夫婦)から生まれた子です。
この場合、母子関係は出産の事実から法律上も親子関係が生じますが、父子関係は「認知」という手続がなされて初めて、法律上の親子関係が生じます。
仮に、父親が認知しない場合は、子(あるいはそれを代理する母)が父親に対して、認知の訴えにより、強制的に認知させることもできます。
認知は、養育費などの前提となりますので、もしまだ認知がなされていないのであれば、速やかに父親に対して認知を求めていくことになります。

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