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離婚を求める通知が来た場合も、当事務所に早めにご相談することをお勧めします。
特に、相手方に弁護士がついている場合は、何か回答する前に、一度弁護士にご相談下さい。
中途半端に自分で交渉してしまったがために、後から取り返しのつかないことになってしまった例をよく見かけます。
仮に書面にサインや押印をしていなくても、交渉の様子を録音されてしまい、口頭で話したことが後から決定的な証拠になることもあります。
もし、弁護士から離婚や慰謝料を求める通知が来たら、「弁護士に相談してから回答するので、少し待って欲しい。」と回答すれば問題ありません。
弁護士からの通知書には、よく「●月●日までに下記口座に金●●万円をお振込み下さい。
もしお振込みがない場合は、やむを得ず法的措置を取ります。」と記載されていることがあります。
この場合、期限までに支払わなければならないのでしょうか?
ごく例外的な場合を除けば、基本的に期限を守ることよりも、弁護士に相談することを優先するべきです。
その理由は、以下のとおりです。
以上のような理由から、「法的措置」を必要以上に恐れる必要はありません。
弁護士からいきなり「法的措置をとる」と言われれば驚かれるかもしれませんが、法的措置は、いわば「リングの上での戦い」です。
きちんとしたルールに則り、フェアな戦いが行われます。
これに対し、法的な手続を取らない示談交渉は、「ストリートファイト」に近く、何が起こるかわかりません。
焦って「ストリートファイト」で決着をつける必要はないのです。
離婚を求める通知が来たとき、弁護士が力になれる案件と、あまり力になれない案件があります。
弁護士が力になれる案件は、離婚には応じるものの、条件が合わない場合です。
こういった時は、まさに弁護士にご相談下さい。
適切な条件はどういう条件か、どこを譲ってどこを譲らないべきか、などをご相談いただきながら、一緒に考えていきましょう。
逆に、弁護士があまり力になれない案件は、離婚したくない場合、やり直したい場合です。
法律では、相手の心までは変えられませんから、弁護士が入ったとしても、やり直すことができるようになる可能性は変わりません。
相手方が離婚を具体的に求めてくるということは、夫婦げんかの延長で離婚の話が出たのであれば別ですが、相手の気持ちは固まってしまっているケースが多いのが実情です。
特に、相手方に弁護士がついているケースは、それまでに自問自答を繰り返し、悩み、葛藤を乗り越えて弁護士に依頼しているケースがほとんどです。
もちろん、やり直すことを直ちに諦める必要はありませんし、離婚原因がなければ、直ちに離婚ということにはなりませんが、相手方を強制的に同居させることはできないので、やはり弁護士としては難しいと言わざるを得ないでしょう。
ただし、こちらも諦めて、離婚に応じる方向で進めようと心に決めたとき、スムーズに進められるよう、あらかじめ弁護士に継続的に相談しておくことはいいと思います。
当事務所でも、調停前の継続的な離婚のご相談も承っております(詳しくはこちら)。