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離婚するためには、「離婚原因」が必要です。
離婚原因には、どのようなものがあるのでしょうか。
民法770条1項には、以下のようなものが離婚原因であると定められています。
①~④は⑤の例示で、①~④以外にも様々な形態があり得ます。
⑤の例として、家庭内暴力(DV)や一定期間の別居、虐待、性交不能、性交拒否、犯罪行為、浪費などがあります。
端的に申し上げれば、「夫婦関係が破綻しているか否か」で決まります。
比較的はっきりとして認められやすいのが、相手に不貞行為や暴力があった場合です。
これらの事実が立証できれば、離婚が認められる可能性が高いです。
別居期間も一定期間経過していれば、比較的認められやすいです。
それ以外については、様々な事情の積み重ねになります。
夫婦関係が破綻している事情を、1つだけでなく、複数挙げることで、離婚が認められやすくなります。
果たして、ご自分のケースで離婚が認められるのかは、弁護士にご相談下さい。
上記⑤の離婚原因がある場合であっても、責任がある方(これを「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、認められない場合があります。
典型的には、不貞行為を行った方から離婚請求を行う場合です。
この場合、浮気をされた方からすれば、浮気をされた挙げ句に離婚も請求されるという、まさに「踏んだり蹴ったり」の状態です。
この場合は、離婚原因がある(例えば、長期間別居しているなど)場合であっても、離婚請求が認められないことがあります。
もっとも、絶対に離婚請求が認められないわけではなく、下記の要件を満たした場合には離婚が認められる可能性があります。
ご自分のケースで、これらにあてはまるかどうかは、弁護士にご相談下さい。