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夫婦が婚姻期間中は、互いに協力して助けあう義務があります(民法752条)。
夫婦が共同生活を行うためには、様々な費用がかかりますので、この生活費を夫婦で分け合う必要があります。
これが、婚姻費用です。
特に、別居した場合、別居した日以降の生活費について、収入が少ない方は、収入が多い方に対して、請求することができます。
その金額は、夫婦の収入と、養育する子どもの人数に応じて定められます。
イメージとしては、婚姻費用=子の養育費+配偶者の生活費となります。
具体的な金額は、裁判所のホームページに「養育費・婚姻費用算定表」として掲載されていますので、「養育費・婚姻費用算定表」で検索の上、一度ご覧になって下さい。