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どうすれば離婚できる?(離婚原因) | 池袋の離婚弁護士

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悩み別

どうすれば離婚できる?

離婚を決意した場合、離婚までの基本的な流れは、以下のとおりとなります。
 

 
以下、順にご説明します。
 

離婚に応じてくれそうか

まず、相手が離婚に応じてくれそうかを考えてみて下さい。
相手が離婚に応じてくれる可能性が高いのであれば、法律上の離婚原因は必要なく、条件面での話し合いになります。
相手が離婚に応じてくれない可能性が高いのであれば、法律上の離婚原因の検討になります。
 

離婚原因の検討

離婚原因の具体例

相手方が離婚に応じてくれない可能性が高い場合、次に、「離婚原因」があるかどうかを検討します。
詳細の説明は、こちらに譲りますが、裁判上離婚原因が認められたケースをいくつかご紹介します。
具体的に、ご自分のケースで離婚原因がありそうか否かは、弁護士にご相談下さい。
 

① 不貞行為

詳しくはこちらをご覧下さい。
 

② 暴力

口論の末、近くにあったハードカバーの本を投げたところ、左眼にあたって出血し、重大な障害を負うなどした事案で、離婚が認められた事例(東京地裁平成18年11月29日判決)
 

③ 長期間の別居

別居は、期間で形式的に決まるものではなく、同居期間との対比や、別居の理由、別居に至った経緯、夫婦関係を継続するためにいかなる努力を払ったかなどが考慮されますが、目安として、以下の裁判例を紹介します。

  • 同居期間1年3ヶ月、別居期間2年6ヶ月で離婚が認められた事例(東京地裁平成17年5月23日判決)
  • 同居期間約9年、別居期間4年10ヶ月で離婚が認められた事例(東京高裁平成28年5月25日判決)
  • 同居期間約10年、別居期間3年5ヶ月で離婚が認められなかった事例(東京家裁立川支部平成27年1月20日判決)

 

④ 性交拒否

入籍後約5ヶ月以内に2、3回程度しか性交渉がなく、その後数年性交渉がなかった事案で、離婚が認められた事例(福岡高裁平成5年3月18日判決)
 

離婚原因がある場合

離婚原因がある場合であっても、裁判では、第三者である裁判官に離婚原因があることを分かってもらわなければなりません。
そのために必要なのが、「証拠」です。
浮気の写真やメール、暴力の動画、傷ついた写真、診断書などです。
どこまでの証拠があれば認められやすいのか、どんな証拠が必要なのか、ということは、きちんと見極めておく必要があります。
また、証拠は、これから入手することも可能です。
例えば、継続的に暴力を受けているのであれば、今後は写真や動画に残しておいたり、病院に行って診断書を書いてもらうこともできます。
浮気の証拠も、証拠収集をしていると相手方に悟られる前に、集めておくことが重要です。
これらのご相談は、弁護士にお任せ下さい。
 

離婚原因がない場合

現在のところ、離婚原因が見当たらない場合であっても、それだけで諦める必要はありません。
その場合は、まず相手方と交渉する必要があります。
こちらが、離婚の意思が固いことを示せば、相手も諦めて離婚に応じてくれる場合もあります。
弁護士が間に入ることで、相手に離婚の意思が固いことを示すことができます。
また、条件面で通常よりも相手に有利な条件を提示すれば、相手も離婚に応じることがあります。
その際も、弁護士と相談の上、どの辺りの条件を提示するのがいいのか、ご相談承ることができます。
さらに、それでもどうしても応じない場合でも、様々な方法が考えられます。
その方法等も、弁護士にご相談下さい。
 

離婚の条件の検討

離婚の際に検討する条件

相手が離婚に応じてくれる可能性がある、又は離婚原因があると思われる場合に、次に検討すべきなのは離婚の条件です。
主に、下記5つについて検討することになります(その他にも、年金分割や家財道具などの処理方法などを検討することもあります。)。

※④⑤は、子がいる場合に限ります。
それぞれの詳しい内容については、各項目をご覧下さい。
 

相手方と条件について合意ができそうな場合

相手方と離婚の条件で合意ができそうであったとしても、相手方が実際に約束を守ってくれるかどうかの保証はありません。
そのため、合意をきちんと形にしておくために、合意書の作成を行うことをお勧めしております。
場合によっては、公正証書という形で、約束を守らなかった場合に強制執行がすぐ行えるようにしておくことも考えられます。
この場合、ちょっとした文言の違いで、法律上大きな違いが出てきてしまう可能性があります。
そのため、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
 

相手方と条件について争いがある場合

相手方と離婚の条件について争いがある場合は、交渉が必要になります。
その際は、仮に裁判所の審判や判決になった場合には、どのような条件になりそうか、ということを念頭におきつつ、交渉していく必要があります。
そのような交渉は、適切な見通しができる弁護士にご相談下さい。
 

※ 離婚すること自体は合意したとしても、離婚の際の条件が折り合わない場合に、離婚はできるのでしょうか。
離婚自体に合意しているのであれば、先に離婚届だけ提出して、後から条件だけを話し合うこともできます(ただし、子の親権者は離婚の際に決める必要があります。)。
しかし、後から話し合おうとすると、話し合い自体が困難であったり、離婚前に話し合うことに比べ、条件面で不利になることもあります。
また、財産分与については、協議が整わないときに家庭裁判所に調停などを求めるためには、離婚から2年以内でなければならないという制約もあります(民法768条2項)。
ですので、早く離婚しなければならない特別な事情がない限り、離婚時に条件面での合意もしておくことをお勧めします。

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