03-6709-0888 お問い合わせ

面会交流 | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
面会交流画像

親権

子どもに関すること

面会交流

離婚が成立し、一方を親権者に定めた場合、親権者とならなかった親(一般的には、これを非監護親とか、別居親などといいます。)は、子どもと定期的に面会をすることができます。
これを面会交流といいます。
現在の家庭裁判所の運用では、原則として面会交流は認められるべきであるとされています。
もっとも、非監護親が子どもと会うことが、子の福祉の観点から適当でないとされる場合は、面会交流が制限されることがあります。
面会が制限される主な場合として、下記の場合が挙げられます。

  • ①別居した親が子どもを連れ去る恐れがある場合
  • ②別居した親が子どもを虐待する恐れがある場合
  • ③別居した親が、親権者の親に暴力等がある場合
  • ④子どもが別居した親と会うことを拒絶している場合

 
もっとも、このような場合でも、第三者の立会いの下、面会交流を行わせたり、手紙などの間接的な交流から始めることもあります。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする