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親権 | 池袋の離婚弁護士

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基礎知識

子どもに関すること

親権

「親権」には、①子どもの身の回りの世話や教育を行うことと、②子どもの財産を管理することという2つの意味が含まれています。
①のことを特に「監護権」ということもあります。
親は、未成年の子どもに対し、親権を持っていますが、離婚する際には親権者をどちらか一方に定めなければなりません。
まずは、どちらが親権者になるかを当事者で協議することになります。
当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所で決めることになります。
現在の家庭裁判所の運用では、母性優先の原則、監護の継続性の原則、子どもの意思尊重の原則、きょうだい不分離の原則という4つの原則を元に、判断されることが多くあります。
これらの原則の詳しい内容については、こちらをご覧下さい。

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