03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

婚約を破棄された場合

恋人同士が結婚する前には、婚約をするのが一般的かと思います。
一度婚約したものの、最終的に結婚に至らなかった場合にはどのような責任が発生するのでしょうか。

まず、そもそも、婚約とは何でしょうか。
婚約とは、簡単にいえば、結婚の約束です。
単に恋人関係にあるとか、性的関係があるというだけでは、婚約は成立しません。
婚約したときには、結納や婚約指輪を贈るなどが一般的に行われていますが、婚約成立のためには、これらが必ず必要というわけではありません。
また、必ずしも、その合意を周囲の人達が知らなかったとしても、婚約は成立します。
もっとも、将来結婚する誠心誠意をもった合意なので、「将来結婚するかもしれないね」とか、何となく結婚するものだと思ってた、というだけでは成立しません。
婚約が成立しなければ、そもそも約束をしていませんので、結婚しなかったとしても何かしらの責任を問うことはできません。

では、婚約が成立していたとしたらどうでしょうか。
婚約をしたとしても、途中で気が変わってしまった相手に対して、強制的に結婚させることはできません。
ですので、婚約が不当に破棄された場合に、損害賠償請求をすることができるにとどまります。
逆に言えば、婚約破棄に正当な理由があれば、損害賠償も認められません。

では、正当な理由があるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。
婚約破棄に正当な理由があるかどうかは、破棄の理由や原因、方法などに照らして判断されます。
過去に問題となった事例では、婚約をしながら浮気をして最終的に浮気相手と結婚した事例では、損害賠償責任が認められています(最判昭和38年12月20日)。これは当然と言えるでしょう。
また、相手の女性の容姿や性格に対する不満から挙式の1週間前に男性側から一方的に婚約破棄を通告した事例でも、損害賠償責任が認められています(徳島地判昭和57年6月21日)。これも十分納得できるものと思われます。
他方、結婚式の引き出物をめぐる男性の母親の態度が原因となって、挙式の約2か月前に女性側から婚約破棄した事例では、損害賠償責任が否定されました(東京地判平成5年3月31日)。

もし、婚約をしたけれども、どうしても結婚したくなくなってしまったという場合は、できるだけ早めにご相談下さい。
どのような対応を行えばいいか、一緒に考えさせていただきたいと思います。

その他のコラム

養育費・婚姻費用新算定表

2019年12月23日に、養育費・婚姻費用の新算定表が公表されました。 概ね、従来の考え方を踏襲していますが、近年の情勢を踏まえて、若干変わったところがあります。 以下、簡単にまとめます。 1 全ての場合において、従前に比べて増額された 今回の改定により、減額となった場合はなく、増額幅の差はあっても、全ての場合において増額とされています。 これは、収入から必要経費などを除いた「基...

詳しく見る

週刊誌報道にみる不倫事件の流れ

現在、週刊誌上で、俳優の不倫が発覚したということで、大きな話題となっています。 不倫報道がされた夫側は今後修復を希望されているとのことですが、法律上、不倫が発覚した後でどのような流れになるかについて、 今回の件を題材に簡単にご説明したいと思います。 1 別居後に発生する婚姻費用 不倫行為が発覚した場合、そのまま同居を続けるケースもありますが、今回のように、別居に至るケースも多々あります...

詳しく見る

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

一度決まった養育費や婚姻費用は変更できる?

1 「事情の変更」があれば額の変更が認められる! 調停などで養育費や婚姻費用を定めた後に、養育費や婚姻費用の額の変更を求めることはできるのでしょうか。 一度養育費や婚姻費用を決めても、その後に事情の変更があれば、増額または減額が認められます。 ただし、事情の変更があったとしても、合意の当時、当事者が予測できたものであれば、変更は認められず、当事者に予測不能だったことが必要です。 (...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする