住宅ローンがある場合には婚姻費用にご注意を!
例えば、夫名義の住宅を持っていて、夫が住宅ローンとして毎月10万円を支払っているが、夫が離婚したいと思って家を出た場合を考えて下さい。
この場合、夫は住宅ローンの債務者なので、別居した以降も銀行に住宅ローンを支払わなければなりません。
他方、夫は自分の住宅ですが、現在使用していない状況にあり、妻がその家に住んでいます。
妻は、住宅ローンを支払うことなく、家に住み続けています。
そして、婚姻費用の額は、養育費・婚姻費用算定表によると、12万円だったとします。
この場合、婚姻費用を考える上で、どうなるのでしょうか。
「住宅ローンとして毎月10万円支払っているのだから、10万円差し引いて、残り2万円を支払えばいい」ということには、一般的にはなりません。
なぜなら、住宅ローンの支払いは、あくまで夫が銀行に対する債務を返済しているにすぎませんし、別居後の財産変動は財産分与の考慮の対象にはなりませんので、例えば2000万円の価値がある不動産について、別居時500万円あった住宅ローンが離婚時に200万円に減っていても、分与の対象となるのはあくまで別居時に残っていたものを基準にしますので、(2000万円-200万円)×1/2=900万円を妻に渡す必要はなく、(2000万円-500万円)×1/2=750万円を妻に渡せばすむからです。その意味で、別居後の返済はまるまる夫の利益になります。
では、どのように考えるのでしょうか。
この場合、様々な考えがありうるのですが、現在、実務上で多く取られている手法は、「妻が本来支払わなければならなかった住居費相当額を婚姻費用から差し引く」というものです。
こう聞くと、近隣の家賃相場分を差し引くのかと思われる方もおられるかもしれませんが、そうではありません。
家計調査年報による「一定の収入世帯が通常住居関係費にかけている金額(平均額)」を差し引くことになります。
例えば、妻が年収約270万円の場合、家計調査年報によると、その収入世帯が住居関係費に費やしている金額は約3万円強ですので、婚姻費用12万円から3万円ほど差し引いて、残り9万円ほどを支払うことになります。
特に都心部だと、「3万円の家賃で住めるところがどこにあるのか」と思われるかもしれません。
上記家計調査年報は、実家暮らしなども含めた平均額ですので、一般的な家賃に比べてかなり低額になっている印象は否めません。
しかし、現在の実務上は、そのような計算方法を行うことが多いのです。
ですから、住宅ローンを負担している方が家を出て別居する場合は、その点も考慮して慎重に検討する必要があります。
一度弊所にご相談下さい。