相手の態度に困惑。ご相談者様の気持ちに寄り添った解決に成功。
ご相談前
ご相談者様は、配偶者の不貞行為や浪費などが原因で、離婚をされました。ただ、財産分与が未了であったため、配偶者から財産分与の審判を申し立てられました。ご相談者様は、不貞行為をされた上、相手方の浪費までがあったのに、謝罪もないまま、財産だけ請求されたことに納得がいっていませんでした。
ご相談後
財産分与審判に対応するとともに、離婚慰謝料請求の調停及び訴訟を行いました。不貞行為については時効の問題もありましたが、財産分与での主張及び慰謝料請求での主張により、相手方の請求の半分以下に抑えることができました。
弁護士からのコメント
収入が高い方の場合、相手が不貞行為をしても、財産分与の額の方が大きくなって、不貞行為をされたにもかかわらず、こちら側がお金を払わなければならない事態になることがあります。心情的に、それは納得が行かないでしょう。そのため、慰謝料を求めつつ、財産分与での譲歩を引き出し、最終的には納得の行く範囲で合意できました。
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