03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

離婚を希望しないときも弁護士に依頼すべきか?

ご相談者の方の中には、「相手から離婚を請求されているけれど、自分としては離婚は希望せず、夫婦関係を修復したいと思っています」という方もいらっしゃいます。
このときに、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

弁護士によって意見が異なるかもしれませんが、私はあると思います。

確かに、弁護士に依頼したとしても、相手の心を変えさせることはできません。
相手の気持ちが変わらなければ、結局は相手は自分の元に帰ってこないわけですから、その観点から「弁護士に依頼する必要はない」というのも一理あります。

しかし、それでも私は弁護士に依頼した方がいいと考えます。
特に、相手方に弁護士がついている場合は、必須だと思います。
理由は以下の3つです。

1つめの理由は、話し合いの途中でも決めなければならないことがあるからです。
離婚を請求されている場合、特に相手方に弁護士がついて離婚を請求されている場合、多くのケースで別居がなされています。
離婚が成立する前であっても、別居を開始している以上、決めなければならないことがあります。
それは、婚姻費用の額と、子どもがいる場合は子どもとの面会交流についてのルールです。
弁護士と弁護士以外の方では、これらの知識について相当の差がありますから、弁護士を入れずに自分で交渉すると、相当不利な内容の条件になりかねません。
一度合意が成立してしまうと、後から覆すのは極めて難しいため、初期の段階から弁護士に依頼した方がいいと思います。

2つめの理由は、交渉していくうちに相手の気が変わることがあるということです。
通常、相手方に弁護士がつくと、相手と直接コミュニケーションを取ることが難しくなってきます。
そのことにもどかしさを感じるでしょう。
そこで、こちらも弁護士に依頼することによって、第三者の視点から、相手の気持ちなどを考え、粘り強く相手の弁護士に働きかけていくこともできます。

3つめの理由は、交渉していくうちに自分の気が変わることもあるということです。
今は離婚を望んでいなくても、交渉していく内に自分の気が変わって、離婚を希望するようになる、ということもよくあります。
もっとも、それまでにいろいろな条件を出してしまっていると、そこから条件を撤回するのは相当難しくなってしまいます。
そのときに、自分が不利な状況に陥らないためにも、弁護士に依頼してどこまでなら条件提示しても問題ないか、慎重に見極めながら進めていく必要があります。

以上の3つの理由から、私としては、特に相手方に弁護士がついている場合は、離婚を希望していなくても、弁護士に依頼することをお勧めします。
弊所でも、そのようなご相談もお受けしていますので、ぜひご相談下さい。

その他のコラム

養育費・婚姻費用新算定表

2019年12月23日に、養育費・婚姻費用の新算定表が公表されました。 概ね、従来の考え方を踏襲していますが、近年の情勢を踏まえて、若干変わったところがあります。 以下、簡単にまとめます。 1 全ての場合において、従前に比べて増額された 今回の改定により、減額となった場合はなく、増額幅の差はあっても、全ての場合において増額とされています。 これは、収入から必要経費などを除いた「基...

詳しく見る

住宅ローンがある場合には婚姻費用にご注意を!

例えば、夫名義の住宅を持っていて、夫が住宅ローンとして毎月10万円を支払っているが、夫が離婚したいと思って家を出た場合を考えて下さい。 この場合、夫は住宅ローンの債務者なので、別居した以降も銀行に住宅ローンを支払わなければなりません。 他方、夫は自分の住宅ですが、現在使用していない状況にあり、妻がその家に住んでいます。 妻は、住宅ローンを支払うことなく、家に住み続けています。 そして、婚姻...

詳しく見る

子どもの私立学校や塾の費用は請求できる?

1 子どもが私立学校に通っている場合はどうする? 離婚または別居した場合に、養育費(子どもがいる場合)または婚姻費用を決める必要があります。 子どもと同居して実際に監護している親は、子どもと同居していない親に対して、 養育費ないし婚姻費用を請求することになりますが、子どもが私立学校に通っている場合、その金額は請求できるのでしょうか。 2 養育費・婚姻費用の決め方 養育費または...

詳しく見る

不貞をした相手から婚姻費用を請求されたら?

離婚の前段階として、別居がなされた場合、通常、収入が多い方が少ない方に対して、「婚姻費用」を支払わなければなりません。 婚姻費用とは、簡単にいえば、相手方の生活費(+子どもがいる場合は養育費)です。 では、婚姻関係の破綻の原因を作った相手(これを「有責配偶者」といいます。)から婚姻費用を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか。 こんな事例を考えて下さい。 妻が別の男と不倫...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする