03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

離婚を希望しないときも弁護士に依頼すべきか?

ご相談者の方の中には、「相手から離婚を請求されているけれど、自分としては離婚は希望せず、夫婦関係を修復したいと思っています」という方もいらっしゃいます。
このときに、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

弁護士によって意見が異なるかもしれませんが、私はあると思います。

確かに、弁護士に依頼したとしても、相手の心を変えさせることはできません。
相手の気持ちが変わらなければ、結局は相手は自分の元に帰ってこないわけですから、その観点から「弁護士に依頼する必要はない」というのも一理あります。

しかし、それでも私は弁護士に依頼した方がいいと考えます。
特に、相手方に弁護士がついている場合は、必須だと思います。
理由は以下の3つです。

1つめの理由は、話し合いの途中でも決めなければならないことがあるからです。
離婚を請求されている場合、特に相手方に弁護士がついて離婚を請求されている場合、多くのケースで別居がなされています。
離婚が成立する前であっても、別居を開始している以上、決めなければならないことがあります。
それは、婚姻費用の額と、子どもがいる場合は子どもとの面会交流についてのルールです。
弁護士と弁護士以外の方では、これらの知識について相当の差がありますから、弁護士を入れずに自分で交渉すると、相当不利な内容の条件になりかねません。
一度合意が成立してしまうと、後から覆すのは極めて難しいため、初期の段階から弁護士に依頼した方がいいと思います。

2つめの理由は、交渉していくうちに相手の気が変わることがあるということです。
通常、相手方に弁護士がつくと、相手と直接コミュニケーションを取ることが難しくなってきます。
そのことにもどかしさを感じるでしょう。
そこで、こちらも弁護士に依頼することによって、第三者の視点から、相手の気持ちなどを考え、粘り強く相手の弁護士に働きかけていくこともできます。

3つめの理由は、交渉していくうちに自分の気が変わることもあるということです。
今は離婚を望んでいなくても、交渉していく内に自分の気が変わって、離婚を希望するようになる、ということもよくあります。
もっとも、それまでにいろいろな条件を出してしまっていると、そこから条件を撤回するのは相当難しくなってしまいます。
そのときに、自分が不利な状況に陥らないためにも、弁護士に依頼してどこまでなら条件提示しても問題ないか、慎重に見極めながら進めていく必要があります。

以上の3つの理由から、私としては、特に相手方に弁護士がついている場合は、離婚を希望していなくても、弁護士に依頼することをお勧めします。
弊所でも、そのようなご相談もお受けしていますので、ぜひご相談下さい。

その他のコラム

有責配偶者からの離婚請求

不倫や暴力などを行って、婚姻関係破綻の責任がある方の当事者を「有責配偶者」といいます。 例えば、自分が不倫をしてしまったなど有責配偶者にあたるけど、離婚したいと考えた場合、どうなるでしょうか。 有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判例があります(最判昭和62年9月2日)。 それによると、有責配偶者からの離婚が認められるためには、以下の要件をみたす必要があります。 ①夫婦の別居...

詳しく見る

別居する前に確認すべきこと

これから離婚を考えていらっしゃる方は、離婚の前段階として、別居を考えていらっしゃる方もおられるでしょう。 別居をする前の注意点を書きたいと思います。 離婚をする際には、「財産分与」といって、夫婦で築いた財産を分ける手続を行うことになります。 この際、お互いに財産関係資料を開示して、夫婦で築いた財産を確定した上で、原則としてその2分の1ずつを分けることになるのですが、 相手に資料を隠され...

詳しく見る

住宅ローンがある場合には婚姻費用にご注意を!

例えば、夫名義の住宅を持っていて、夫が住宅ローンとして毎月10万円を支払っているが、夫が離婚したいと思って家を出た場合を考えて下さい。 この場合、夫は住宅ローンの債務者なので、別居した以降も銀行に住宅ローンを支払わなければなりません。 他方、夫は自分の住宅ですが、現在使用していない状況にあり、妻がその家に住んでいます。 妻は、住宅ローンを支払うことなく、家に住み続けています。 そして、婚姻...

詳しく見る

養育費・婚姻費用算定表の改定

先日、最高裁より、養育費・婚姻費用算定表の改定が発表されました。 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111201054&g=soc 12月23日に発表される予定です。 現在、実務上、養育費及び婚姻費用を算定する上で、この算定表は非常に重要な指針となっていますので、 この改定が実務に与える影響はかなり大きいと思われます。 現時点で、改定され...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする