03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

別居する前に確認すべきこと

これから離婚を考えていらっしゃる方は、離婚の前段階として、別居を考えていらっしゃる方もおられるでしょう。
別居をする前の注意点を書きたいと思います。

離婚をする際には、「財産分与」といって、夫婦で築いた財産を分ける手続を行うことになります。
この際、お互いに財産関係資料を開示して、夫婦で築いた財産を確定した上で、原則としてその2分の1ずつを分けることになるのですが、
相手に資料を隠されてしまうことも残念ながらあります。
その場合、ある程度こちら側で検討がついていれば、「●●銀行の口座があるはずだ」と言えるのですが、手がかりが全くない場合は、
手に入れることが困難になってしまいます。

ですから、別居する前には、必ず財産関係資料をコピー(写真でも構いません。)をとっておきましょう。
特に問題になりやすいのは、
①銀行などの預貯金
②生命保険(解約返戻金があるもの。掛け捨てはそれほど気にする必要はありません。)
③有価証券(株式、投資信託)
辺りです。これらの資料は別居後に取得するのが難しいので、別居前に必ずとっておきましょう。

その他のコラム

養育費・婚姻費用算定表の改定

先日、最高裁より、養育費・婚姻費用算定表の改定が発表されました。 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111201054&g=soc 12月23日に発表される予定です。 現在、実務上、養育費及び婚姻費用を算定する上で、この算定表は非常に重要な指針となっていますので、 この改定が実務に与える影響はかなり大きいと思われます。 現時点で、改定され...

詳しく見る

婚姻費用の請求はお早めに!

別居した後、収入が少ない方は、多い方に対し、婚姻費用を請求することができます。 その額は、概ね家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」で決まります。 簡単に申し上げれば、両者の収入で決まるのが基本です。 理論上は、別居時から婚姻費用は請求することができます。 しかし、現在の東京家庭裁判所の実務では、「婚姻費用分担調停を申し立てた月から」認めるのが一般的です。 例えば、4月...

詳しく見る

離婚を希望しないときも弁護士に依頼すべきか?

ご相談者の方の中には、「相手から離婚を請求されているけれど、自分としては離婚は希望せず、夫婦関係を修復したいと思っています」という方もいらっしゃいます。 このときに、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。 弁護士によって意見が異なるかもしれませんが、私はあると思います。 確かに、弁護士に依頼したとしても、相手の心を変えさせることはできません。 相手の気持ちが変わらなければ、結局は...

詳しく見る

一度決まった養育費や婚姻費用は変更できる?

1 「事情の変更」があれば額の変更が認められる! 調停などで養育費や婚姻費用を定めた後に、養育費や婚姻費用の額の変更を求めることはできるのでしょうか。 一度養育費や婚姻費用を決めても、その後に事情の変更があれば、増額または減額が認められます。 ただし、事情の変更があったとしても、合意の当時、当事者が予測できたものであれば、変更は認められず、当事者に予測不能だったことが必要です。 (...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-0000-0000 24時間受付中、メールで相談予約をする