子どもの私立学校や塾の費用は請求できる?
1 子どもが私立学校に通っている場合はどうする?
離婚または別居した場合に、養育費(子どもがいる場合)または婚姻費用を決める必要があります。
子どもと同居して実際に監護している親は、子どもと同居していない親に対して、
養育費ないし婚姻費用を請求することになりますが、子どもが私立学校に通っている場合、その金額は請求できるのでしょうか。
2 養育費・婚姻費用の決め方
養育費または婚姻費用を決める際、一般的には、裁判所が作成している「養育費・婚姻費用算定表」というものを用いて決めます。
この算定表は、簡単に言えば、世帯収入から一般的に子どもにかかる費用を算出して、それを夫婦それぞれの収入から負担割合を決めるというものです。
ここで、子どもの教育費も、子どもにかかる費用として考慮されていますが、算定表において考慮されている教育費は、
公立中学校・公立高校においてかかる費用で算出されています。
そのため、私立学校に通う子どもの場合、通常の算定表で算出された金額では、とても費用が賄えません。
他方、あまりに高額な私立学校の費用を無条件で養育費を負担する親(これを義務者といいます。)に負わせることが妥当ではないこともあります。
では、どのような場合に請求できるのでしょうか。
3 どのような場合に私立学校などの費用が請求できるの?
まず、子どもが私立学校に進学することを義務者が承諾している場合には、請求できるケースが多くなります。
離婚時や別居時に既に子どもが私立学校に通っている場合も、義務者が承諾しているといえるケースが多いと思われます。
また、義務者が承諾していなくても、親の学歴や収入、地位などから、不合理ではないといえる場合には、私立学校の費用も認められる場合があります。
なお、私立学校の費用が認められる場合、上記のとおり、公立学校の学費は、標準的な算定表で既に考慮されていますので、
私立学校の学費から公立学校でかかる費用は差し引いた上で、両親の収入割合から算出する必要があります。
4 塾の費用は?
塾の場合も基本的には同様です。
義務者が塾に通うことを承諾している場合は請求できますし、承諾していなくても、義務者の収入や学歴、地位などから不合理ではないといえる場合は、
請求できることになります。
5 大学は?
大学進学費用についても、近年では大学進学が一般的になってきていますので、ある程度考慮されることがあります。
また、子どもが奨学金を受けていたり、アルバイト収入が一定ある場合は、その事情も考慮して分担額を決めることになります。
なお、奨学金は、給付ではなく貸与であっても、それで学費がある程度賄えるのであれば、上乗せが否定されている例もあります(東京家審H27.6.26など)。
さらに、仮に大学進学自体は義務者が承諾していたとしても、それが奨学金を受けることが前提であったのであれば、上乗せが否定される場合もあります(東京家審H27.8.13など)
6 医学部や歯学部に進学した場合は?
医学部や歯学部に進学した場合も基本的には同様ですが、医学部や歯学部はかなり高額な学費になりますので、
義務者の収入では賄えないこともあります。
その場合は、通常の大学の学費程度に限って認められることもあります(大阪高決H21.10.21など)。
7 まとめ
私立学校などの費用については、基本的には、
➀義務者が承諾していたか
➁承諾していないとしても、義務者の収入や学歴、地位などから不合理ではないといえるか
が判断材料になります。
具体的に、どのような場合に認められるか、または認められないかは事案によりますので、ぜひ弊所までご相談ください。