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コラム | 池袋の離婚弁護士

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婚約を破棄された場合

恋人同士が結婚する前には、婚約をするのが一般的かと思います。
一度婚約したものの、最終的に結婚に至らなかった場合にはどのような責任が発生するのでしょうか。

まず、そもそも、婚約とは何でしょうか。
婚約とは、簡単にいえば、結婚の約束です。
単に恋人関係にあるとか、性的関係があるというだけでは、婚約は成立しません。
婚約したときには、結納や婚約指輪を贈るなどが一般的に行われていますが、婚約成立のためには、これらが必ず必要というわけではありません。
また、必ずしも、その合意を周囲の人達が知らなかったとしても、婚約は成立します。
もっとも、将来結婚する誠心誠意をもった合意なので、「将来結婚するかもしれないね」とか、何となく結婚するものだと思ってた、というだけでは成立しません。
婚約が成立しなければ、そもそも約束をしていませんので、結婚しなかったとしても何かしらの責任を問うことはできません。

では、婚約が成立していたとしたらどうでしょうか。
婚約をしたとしても、途中で気が変わってしまった相手に対して、強制的に結婚させることはできません。
ですので、婚約が不当に破棄された場合に、損害賠償請求をすることができるにとどまります。
逆に言えば、婚約破棄に正当な理由があれば、損害賠償も認められません。

では、正当な理由があるか否かは、どのように判断されるのでしょうか。
婚約破棄に正当な理由があるかどうかは、破棄の理由や原因、方法などに照らして判断されます。
過去に問題となった事例では、婚約をしながら浮気をして最終的に浮気相手と結婚した事例では、損害賠償責任が認められています(最判昭和38年12月20日)。これは当然と言えるでしょう。
また、相手の女性の容姿や性格に対する不満から挙式の1週間前に男性側から一方的に婚約破棄を通告した事例でも、損害賠償責任が認められています(徳島地判昭和57年6月21日)。これも十分納得できるものと思われます。
他方、結婚式の引き出物をめぐる男性の母親の態度が原因となって、挙式の約2か月前に女性側から婚約破棄した事例では、損害賠償責任が否定されました(東京地判平成5年3月31日)。

もし、婚約をしたけれども、どうしても結婚したくなくなってしまったという場合は、できるだけ早めにご相談下さい。
どのような対応を行えばいいか、一緒に考えさせていただきたいと思います。

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