03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

不貞をした相手から婚姻費用を請求されたら?

離婚の前段階として、別居がなされた場合、通常、収入が多い方が少ない方に対して、「婚姻費用」を支払わなければなりません。
婚姻費用とは、簡単にいえば、相手方の生活費(+子どもがいる場合は養育費)です。

では、婚姻関係の破綻の原因を作った相手(これを「有責配偶者」といいます。)から婚姻費用を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか。

こんな事例を考えて下さい。
妻が別の男と不倫した。妻は夫と離婚して相手の男と一緒になるといって別居した。
妻は、収入がないか、あっても夫よりも相当少ない。
そして、別居した後、夫に婚姻費用として月10万円の請求してきた。
(話を単純化するため、子はいないものとします。)

この場合、夫から妻に対して慰謝料請求が認められることはいいとして、妻から夫に対して婚姻費用の請求は認められるのでしょうか。
例えば、慰謝料として150万円が認められたとしても、離婚するまでの間、毎月婚姻費用として月10万円支払わなければならないとしたら、
15ヶ月で結局慰謝料と同額になってしまい、夫はまさに「ふんだりけったり」の状態です。

これに対しては、婚姻費用の請求が認められないか、減額されるのが一般的です。
東京家裁平成20年7月31日審判は、妻が不貞行為を行い、相手の男性と同居していた事案で、婚姻費用の請求が権利の濫用として許されませんでした。
大阪高裁平成20年9月18日決定なども、妻が男性とラブホテルから出てくるところを夫が目撃し、妻はラブホテルに宿泊しただけで不貞行為はしていないと主張していましたが、妻からの婚姻費用の請求は認められませんでした。

このように、不貞行為を行った方が相手に婚姻費用を請求するのが、有責配偶者からの婚姻費用請求として典型例ですが、どこまでいったら「有責配偶者」として認められるのでしょうか。

相手が無断で家を出て別居した、という場合は、夫婦の同居義務違反があるものの、一般的にこれだけで有責配偶者とされることは少ないでしょう。
夫婦間で、婚姻関係が破綻する原因は、様々な要因が複雑に絡み合っていることが多いので、不貞行為や暴力など、明白な場合を除けば、一方だけに責任があるとされるケースは多くないように思われます。

もっとも、相手が有責配偶者であっても、子どもも相手と一緒に同居している場合は、子どもの養育費に相当する婚姻費用分の請求は認められます。
これは、子どもには何の責任もないことから、当然の結論かと思われます。

その他のコラム

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

夫名義の契約のものを妻名義のもので支払っていたら?

離婚の前に別居する方が多くいらっしゃいます。 その際に以外と面倒なのが、「相手名義の契約だけど、支払いは自分名義のもので行っている」場合です。 例えば、自宅のインターネットを夫名義で契約していたが、支払いは妻の名義の預貯金口座から引き落とされているなどの場合です。 妻が家を出て別居したとしたら、もう自宅でインターネットは使用していないので、夫に支払って欲しい、と考えるのが通常でしょう。 ...

詳しく見る

有責配偶者からの離婚請求

不倫や暴力などを行って、婚姻関係破綻の責任がある方の当事者を「有責配偶者」といいます。 例えば、自分が不倫をしてしまったなど有責配偶者にあたるけど、離婚したいと考えた場合、どうなるでしょうか。 有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判例があります(最判昭和62年9月2日)。 それによると、有責配偶者からの離婚が認められるためには、以下の要件をみたす必要があります。 ①夫婦の別居...

詳しく見る

養育費・婚姻費用新算定表

2019年12月23日に、養育費・婚姻費用の新算定表が公表されました。 概ね、従来の考え方を踏襲していますが、近年の情勢を踏まえて、若干変わったところがあります。 以下、簡単にまとめます。 1 全ての場合において、従前に比べて増額された 今回の改定により、減額となった場合はなく、増額幅の差はあっても、全ての場合において増額とされています。 これは、収入から必要経費などを除いた「基...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする