03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?

子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。
しかし、これには注意が必要です。

例えば、このような場合を考えて下さい。
1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。
しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れることになりました。
この場合、親は200万円を帰してもらえるのでしょうか?また、不貞行為を行った妻(又は夫)ではなく、自分の子に渡すことはできるのでしょうか?

いわゆる「ご祝儀」は、一般的に特有財産(財産分与の対象から外される財産)にはなりません。
ご祝儀以外にも、「2人の生活のために」として渡された金銭は、よほどの事情がない限り、財産分与の対象とされかねません。
したがって、上記のような場合は、100万円を不貞行為を行った妻(又は夫)に財産分与として渡される可能性が高いのです。

このような結論には、納得されない親御さんもおられるのではないでしょうか。

このような結論を避けるためには、あくまでも自分の子に対する贈与であることをはっきりさせておく必要があります。
例えば、自分の子ではなく、その妻(又は夫)の口座に振り込むようなことはしない、夫婦が生活費として使っている口座に振り込まず、別途口座を作ってそこに入れる、などです。
これだけで完全に財産分与の対象となることを防げる、というわけではありませんが、少しでも夫婦の共有財産ではない、ということを明らかにしておく必要があります。

お悩みの方は、ぜひご相談下さい。

その他のコラム

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

週刊誌報道にみる不倫事件の流れ

現在、週刊誌上で、俳優の不倫が発覚したということで、大きな話題となっています。 不倫報道がされた夫側は今後修復を希望されているとのことですが、法律上、不倫が発覚した後でどのような流れになるかについて、 今回の件を題材に簡単にご説明したいと思います。 1 別居後に発生する婚姻費用 不倫行為が発覚した場合、そのまま同居を続けるケースもありますが、今回のように、別居に至るケースも多々あります...

詳しく見る

一度決まった養育費や婚姻費用は変更できる?

1 「事情の変更」があれば額の変更が認められる! 調停などで養育費や婚姻費用を定めた後に、養育費や婚姻費用の額の変更を求めることはできるのでしょうか。 一度養育費や婚姻費用を決めても、その後に事情の変更があれば、増額または減額が認められます。 ただし、事情の変更があったとしても、合意の当時、当事者が予測できたものであれば、変更は認められず、当事者に予測不能だったことが必要です。 (...

詳しく見る

婚約を破棄された場合

恋人同士が結婚する前には、婚約をするのが一般的かと思います。 一度婚約したものの、最終的に結婚に至らなかった場合にはどのような責任が発生するのでしょうか。 まず、そもそも、婚約とは何でしょうか。 婚約とは、簡単にいえば、結婚の約束です。 単に恋人関係にあるとか、性的関係があるというだけでは、婚約は成立しません。 婚約したときには、結納や婚約指輪を贈るなどが一般的に行われていますが、婚...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする