長年続いていた別居状態を、3回の離婚調停で精算
ご相談前
ご相談者様は、長年別居しつつも離婚が成立していない相手方との関係の精算をご希望されていました。既に長年別居状態が継続していたことから精算するきっかけを見いだすことができず、未払の婚姻費用も相当額貯まっていたため、それを相手方から請求される危険もある状況でした。
ご相談後
ご相談を受け、直ちに離婚調停を申し立てたところ、相手方が居住していた自宅不動産を財産分与で渡すことでまとまりかけたものの、不動産の譲渡所得税が相当額発生する可能性があったため、慎重に和解案を検討しました。その結果、最終的に3回の調停でご相談者様が納得される条件で離婚することができました。
弁護士からのコメント
長年別居状態にあったため、相手方が今更離婚に応じてくれるかどうかというのが不透明な点があったのですが、調停という場に話し合いを持ち込むことで、早期の離婚を実現することができました。また、財産分与で不動産を譲渡する場合、譲渡所得税が発生することがあります。課税される場合には、数百万円かかることもありますので、税金にもきちんと配慮した調停条項案にすることが求められます。
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