有責配偶者からの離婚請求
不倫や暴力などを行って、婚姻関係破綻の責任がある方の当事者を「有責配偶者」といいます。
例えば、自分が不倫をしてしまったなど有責配偶者にあたるけど、離婚したいと考えた場合、どうなるでしょうか。
有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判例があります(最判昭和62年9月2日)。
それによると、有責配偶者からの離婚が認められるためには、以下の要件をみたす必要があります。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子(註:必ずしも「未成年」と同じではありません。)がいないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
したがって、特に小さい子がいる場合、有責配偶者からの離婚請求は、判決で認められる可能性は低いと言わざるを得ません。
では、自分が有責配偶者にあたる場合、離婚は諦めるしかないのでしょうか。
そんなことはありません。
現に、有責配偶者の方で、離婚を希望されているご依頼も受けておりますが、無事離婚が成立した案件も複数あります。
なぜでしょうか。
その理由は、大きく分けて2つあります。
ひとつめの理由は、上記判例は、あくまでも「有責配偶者ではない方が、離婚を希望していないときに、判決で強制的に離婚を認めることはできない」というだけにすぎず、相手の同意が得られれば離婚することは可能だからです。
通常、不倫をされた相手とは、もう一緒にはいたくないと考えるのが通常でしょう。
仮に、「離婚しない」と言っていても、それは少しでも有利な条件を獲得したいための交渉材料とされていることが多いです。
例えば、財産分与や慰謝料で多くの金銭を獲得したい、養育費や婚姻費用を少しでも多く獲得したいなどです。
そのため、その条件面で多少譲歩すれば、離婚が折り合う可能性も十分にあるのです。
ふたつめの理由は、仮に離婚請求が認められなかったとしても、現状は何も変わらないからです。
一般的に、離婚請求する前には、別居することをお勧めしています。そして、仮に離婚請求において、相手が勝ったとしても、強制的に同居させることはできません。
せいぜい、婚姻費用を請求することができる可能性があるだけです。相手の方が収入が高ければ、婚姻費用も請求できないこともあります。
そうすると、仮に離婚訴訟で相手が勝ったとしても、結局何も得ることはできず、激しく争ったところで無意味なものになる可能性も高いのです。
その観点から、最終的に離婚に応じるということがあります。
もちろん、それでも相手が離婚を希望しない(特に、まだ愛情があるなどの場合)こともあるので、必ず認められる、ということは申し上げられませんが、諦める必要もないのです。
一度、ご相談下さい。