離婚後の相手の状況を見極め、養育費の減額と過払い分の返還へ。
ご相談前
ご相談者様は、離婚され、公正証書により養育費を定められていましたが、元妻側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしていることが判明しました。そのため、養育費の減額を希望されていました。
ご相談後
直ちに養育費の減額調停を申し立てたところ、相手方は減額に難色を示していましたが、最終的に納得してもらい、今後の養育費をなしとすること、及び過去に支払いすぎていた養育費の返還を求めることができました。
弁護士からのコメント
再婚しただけでは養育費の減額を求めることは難しいですが、再婚相手と養子縁組をした場合は、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。もっとも、養育費の減額が認められるのは、一般的に調停を申し立てたときからのケースが多いため、養子縁組が判明したら、お早めのご相談をお勧めします。
その他の解決事例
長年続いていた別居状態を、3回の離婚調停で精算
ご相談者様は、長年別居しつつも離婚が成立していない相手方との関係の精算をご希望されていました。既に長年別居状態が継続していたことから精算するきっかけを見いだすことができず、未払の婚姻費用も相当額貯まっていたため、それを相手方から請求される危険もある状況でした。
詳しく見る丁寧な立証により、養育費を適正額に減額
ご相談者様(50代男性)は、離婚後、調停により決められた養育費を支払っていましたが、心身の不調から仕事を継続することが難しくなり、年収が大幅に減少してしまったため、養育費の支払いが困難な状況になってしまいました。
詳しく見る争点を見極め一度の調停で離婚成立。
ご相談者様は、半年ほど別居状態となっていた妻から調停申立書が届き、今後の方針などのご相談のために、当事務所にいらっしゃいました。
詳しく見る当初依頼した弁護士が辞任した後の解決!
ご依頼者様は、既に夫と別居をしており、弁護士に依頼して離婚に向けた話し合いを進めておられました。 ところが、その弁護士とうまくコミュニケーションが取れず、お互いに不信感が募ってしまい、結局その弁護士が辞任するという事態になってしまいました。 せっかく弁護士にまで依頼したのに、辞任されてしまって途方に暮れているご様子でした。
詳しく見る



