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コラム | 池袋の離婚弁護士

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コラム一覧(養育費・婚姻費用)

住宅ローンがある場合には婚姻費用にご注意を!

例えば、夫名義の住宅を持っていて、夫が住宅ローンとして毎月10万円を支払っているが、夫が離婚したいと思って家を出た場合を考えて下さい。 この場合、夫は住宅ローンの債務者なので、別居した以降も銀行に住宅ローンを支払わなければなりません。 他方、夫は自分の住宅ですが、現在使用していない状況にあり、妻がその家に住んでいます。 妻は、住宅ローンを支払うことなく、家に住み続けています。 そして、婚姻...

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婚姻費用の請求はお早めに!

別居した後、収入が少ない方は、多い方に対し、婚姻費用を請求することができます。 その額は、概ね家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」で決まります。 簡単に申し上げれば、両者の収入で決まるのが基本です。 理論上は、別居時から婚姻費用は請求することができます。 しかし、現在の東京家庭裁判所の実務では、「婚姻費用分担調停を申し立てた月から」認めるのが一般的です。 例えば、4月...

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