ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?
子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。 しかし、これには注意が必要です。 例えば、このような場合を考えて下さい。 1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。 しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れるこ...
池袋駅より徒歩5分の好アクセス
子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。 しかし、これには注意が必要です。 例えば、このような場合を考えて下さい。 1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。 しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れるこ...
財産分与は、基本的に「婚姻期間中に夫婦で築いた財産を2分の1ずつ分ける」ということになります。 こう聞くと、「離婚のときの財産を2分の1にすればいいのね。」と単純に思われるかもしれません。 しかし、これが結構複雑な問題を起こすことが多々あります。 以下、どのような問題が起こるか、いくつか例示をしたいと思います。 ①基準時は別居時 財産分与を行う際の「夫婦で有していた財産」の基準時...