面会交流を拒否されたら
新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。
面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。
1 まずは面会交流の定め方による!
まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。
単なる口約束や、裁判外で書面で合意しているにすぎない場合には、それだけでは強制力がないので、まずは調停などを申し立てた上で、強制力をつけられるような調停調書や審判をもらう必要があります。
また、仮に調停や裁判上の和解がなされていたとしても、それだけで十分とは限りません。後に述べる間接強制を行うためには、ある程度具体的な定めである必要があります。
具体的には、➀面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引渡し方法等が具体的に定められていることが必要です(最決平成25年3月28日)。
したがって、例えば、「面会交流は月に1回とし、日時及び場所はその都度協議する」などでは不十分で、「面会交流は毎月第1土曜日の午前10時から午後0時までの2時間とし、引渡し方法は、母が父に対し、子を●●駅の改札前に連れて行き、その場で引き渡すものとする」などのように定めなければなりません。
2 まずは履行勧告をしよう!
仮に、調停などで面会交流を決めていた場合、履行勧告という手段が取れます(家事事件手続法289条)。
これは、調停が成立した又は審判が出された家庭裁判所に対して申立てを行います。費用は特にかからず、電話で行うことも可能です。
ただ、履行勧告は、家庭裁判所から相手方に対して、義務を果たすよう勧告書が出されるだけで、それに従わなかったからといって何か罰則があるわけではありません。
その意味で、不十分な手段ではあります。
もっとも、心理的な圧力はありますし、その後に下記で述べる間接強制などを行うつもりであれば、ひとつの有力な証拠となり得ますので、無意味ということではありません。
3 無視したら制裁金がある間接強制!
面会交流は、子の福祉のために行われるという性質上、裁判所が無理やり子供を引っ張ってきて面会させることはできません。
したがって、直接強制することはできず、間接強制という方法がとられます。
これは、仮に面会交流を実施しなかったら、制裁金としていくらかのお金を支払わなければならないというものです。
制裁金は、1回あたり数万円程度が多いですが、中には20万円認められた事例もあります。
これは、間接的とはいえ、強制力がありますから、ある程度履行が期待できます。
4 それでも会わせなかったら慰謝料請求!
間接強制を行ったにもかからわず、それさえ無視して面会交流が拒否されたらどうなるのでしょうか。
面会交流が不当に拒否された場合には、それが不法行為になり、慰謝料請求することが考えられます。
慰謝料請求まで認められることは、それなりにハードルは高くなりますが、いつまでも面会交流を拒否されるようであれば、それも選択肢に入ってくると思います。
5 まとめ
冒頭の新型コロナウイルスが原因で面会交流を拒否された場合に、正当な理由が認められるかどうかはケースバイケースであり、一概にいうことはできません。
しかし、新型コロナウイルスの流行に乗じて、不当に面会交流を拒否する事案もあるかと思われます。
面会交流を求める事案では、何もお金が欲しいわけではないという方が多いと思います。
そのため、間接強制で制裁金をいくらもらっても、慰謝料をいくらもらっても、それだけで満足することはできないことが大半かと思います。
早く子どもと面会できるよう、全力でサポート致します。