03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

離婚を希望しないときも弁護士に依頼すべきか?

ご相談者の方の中には、「相手から離婚を請求されているけれど、自分としては離婚は希望せず、夫婦関係を修復したいと思っています」という方もいらっしゃいます。
このときに、弁護士に依頼する必要はあるのでしょうか。

弁護士によって意見が異なるかもしれませんが、私はあると思います。

確かに、弁護士に依頼したとしても、相手の心を変えさせることはできません。
相手の気持ちが変わらなければ、結局は相手は自分の元に帰ってこないわけですから、その観点から「弁護士に依頼する必要はない」というのも一理あります。

しかし、それでも私は弁護士に依頼した方がいいと考えます。
特に、相手方に弁護士がついている場合は、必須だと思います。
理由は以下の3つです。

1つめの理由は、話し合いの途中でも決めなければならないことがあるからです。
離婚を請求されている場合、特に相手方に弁護士がついて離婚を請求されている場合、多くのケースで別居がなされています。
離婚が成立する前であっても、別居を開始している以上、決めなければならないことがあります。
それは、婚姻費用の額と、子どもがいる場合は子どもとの面会交流についてのルールです。
弁護士と弁護士以外の方では、これらの知識について相当の差がありますから、弁護士を入れずに自分で交渉すると、相当不利な内容の条件になりかねません。
一度合意が成立してしまうと、後から覆すのは極めて難しいため、初期の段階から弁護士に依頼した方がいいと思います。

2つめの理由は、交渉していくうちに相手の気が変わることがあるということです。
通常、相手方に弁護士がつくと、相手と直接コミュニケーションを取ることが難しくなってきます。
そのことにもどかしさを感じるでしょう。
そこで、こちらも弁護士に依頼することによって、第三者の視点から、相手の気持ちなどを考え、粘り強く相手の弁護士に働きかけていくこともできます。

3つめの理由は、交渉していくうちに自分の気が変わることもあるということです。
今は離婚を望んでいなくても、交渉していく内に自分の気が変わって、離婚を希望するようになる、ということもよくあります。
もっとも、それまでにいろいろな条件を出してしまっていると、そこから条件を撤回するのは相当難しくなってしまいます。
そのときに、自分が不利な状況に陥らないためにも、弁護士に依頼してどこまでなら条件提示しても問題ないか、慎重に見極めながら進めていく必要があります。

以上の3つの理由から、私としては、特に相手方に弁護士がついている場合は、離婚を希望していなくても、弁護士に依頼することをお勧めします。
弊所でも、そのようなご相談もお受けしていますので、ぜひご相談下さい。

その他のコラム

子どもの私立学校や塾の費用は請求できる?

1 子どもが私立学校に通っている場合はどうする? 離婚または別居した場合に、養育費(子どもがいる場合)または婚姻費用を決める必要があります。 子どもと同居して実際に監護している親は、子どもと同居していない親に対して、 養育費ないし婚姻費用を請求することになりますが、子どもが私立学校に通っている場合、その金額は請求できるのでしょうか。 2 養育費・婚姻費用の決め方 養育費または...

詳しく見る

婚約を破棄された場合

恋人同士が結婚する前には、婚約をするのが一般的かと思います。 一度婚約したものの、最終的に結婚に至らなかった場合にはどのような責任が発生するのでしょうか。 まず、そもそも、婚約とは何でしょうか。 婚約とは、簡単にいえば、結婚の約束です。 単に恋人関係にあるとか、性的関係があるというだけでは、婚約は成立しません。 婚約したときには、結納や婚約指輪を贈るなどが一般的に行われていますが、婚...

詳しく見る

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

別居する前に確認すべきこと

これから離婚を考えていらっしゃる方は、離婚の前段階として、別居を考えていらっしゃる方もおられるでしょう。 別居をする前の注意点を書きたいと思います。 離婚をする際には、「財産分与」といって、夫婦で築いた財産を分ける手続を行うことになります。 この際、お互いに財産関係資料を開示して、夫婦で築いた財産を確定した上で、原則としてその2分の1ずつを分けることになるのですが、 相手に資料を隠され...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする