03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

養育費・婚姻費用算定表の改定

先日、最高裁より、養育費・婚姻費用算定表の改定が発表されました。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111201054&g=soc

12月23日に発表される予定です。
現在、実務上、養育費及び婚姻費用を算定する上で、この算定表は非常に重要な指針となっていますので、
この改定が実務に与える影響はかなり大きいと思われます。

現時点で、改定されることにより、養育費・婚姻費用が上がるのか、下がるのかは全くわかりません。
養育費・婚姻費用を算定する上で、裁判所が採用してきた基本的な考え方があるのですが、その基本的な考え方が変更されるのか、
それとも、基本的な考え方は維持したまま、税額や社会保険料、生活費等の資料が、15年以上前のものを使用しているため、
それをアップデートするだけなのかは、現時点では不明です。

ですので、養育費・婚姻費用が増額されるのか、減額されるのかもわかりません。
蓋を開けてみたら、それほど変わっていなかったということもあり得ますし、人によっては上がり、人によっては下がる、ということもあり得ます。

このような状況ですので、現在進行中の調停においては、新算定表を待って養育費・婚姻費用を決めたいという方が多くいらっしゃいます。
有利になるのか不利になるのかが全く分からないので、今はなかなか決めるのが難しい時期でしょう。

今、調停中の方達も、今後長い間これを元に支払われるのですから、焦って調停を成立させるのではなく、じっくり考えてから決められた方がよろしいかと思います。

その他のコラム

ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?

子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。 しかし、これには注意が必要です。 例えば、このような場合を考えて下さい。 1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。 しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れるこ...

詳しく見る

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

不貞をした相手から婚姻費用を請求されたら?

離婚の前段階として、別居がなされた場合、通常、収入が多い方が少ない方に対して、「婚姻費用」を支払わなければなりません。 婚姻費用とは、簡単にいえば、相手方の生活費(+子どもがいる場合は養育費)です。 では、婚姻関係の破綻の原因を作った相手(これを「有責配偶者」といいます。)から婚姻費用を請求されたら、支払わなければならないのでしょうか。 こんな事例を考えて下さい。 妻が別の男と不倫...

詳しく見る

子どもの私立学校や塾の費用は請求できる?

1 子どもが私立学校に通っている場合はどうする? 離婚または別居した場合に、養育費(子どもがいる場合)または婚姻費用を決める必要があります。 子どもと同居して実際に監護している親は、子どもと同居していない親に対して、 養育費ないし婚姻費用を請求することになりますが、子どもが私立学校に通っている場合、その金額は請求できるのでしょうか。 2 養育費・婚姻費用の決め方 養育費または...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする