03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

夫名義の契約のものを妻名義のもので支払っていたら?

離婚の前に別居する方が多くいらっしゃいます。
その際に以外と面倒なのが、「相手名義の契約だけど、支払いは自分名義のもので行っている」場合です。

例えば、自宅のインターネットを夫名義で契約していたが、支払いは妻の名義の預貯金口座から引き落とされているなどの場合です。
妻が家を出て別居したとしたら、もう自宅でインターネットは使用していないので、夫に支払って欲しい、と考えるのが通常でしょう。
しかし、契約名義は夫なので、インターネットの会社に変更をお願いしても、名義人である夫の許可がないと変更に応じてくれない場合があります。
この場合、夫が協力的であればいいのですが、非協力的であった場合、自分は使用していないのにいつまでも自分が支払わされ続けるという事態になります。

その場合、預貯金口座からの引落しであれば、銀行などに掛け合ってみましょう。
特定の請求者(この場合、インターネット業者)からの請求を引き落とさないような手続をしてくれることがあります。
ただし、例えば、自分の携帯電話料金と夫のインターネット料金が併せて同じ業者から請求されている場合、どちらか一方だけ止めるということはできない、ということもあります。その辺りは各銀行に確認してみて下さい。

これだけでも面倒ですが、より面倒なのはクレジットカード払いを選択していた場合です。
夫名義のものなのに、妻名義のクレジットカードで支払っていた場合、クレジットカード会社は、業者から請求されたら機械的にその業者に支払い、その後で本人に請求が来る、ということがあります。
そして、仮に支払わなければ、妻の負債となってしまい、下手をするとブラックリストに入りかねません。

しかも、さらに都合が悪いことに、カードを解約してもこの状態が続いてしまうことがあります。
解約したにもかかわらず、請求だけ来ることに納得がいかないと思われると思いますが、毎月の支払いのような継続的な支払いの場合、有効性(つまり、妻に請求していいかどうか)の確認は必ずしも毎回行うわけではなく、加盟店にもよりますが、数ヶ月~数年単位で行われるようです。
したがって、その確認が行われるまでは、有効なものである前提で加盟店からカード会社に請求が来てしまい、カード会社はシステム上機械的に支払ってしまうので、カード会社から本人に請求が来る、ということになります。

私が経験した事案では、当初、カード会社は支払いの停止に応じられない、という対応でしたが、かなり強く交渉した結果、カード会社から加盟店に伝えてもらい、ようやく請求を止めてもらいました。

婚姻期間中も、可能な限り、契約名義人と支払者は同じ人にしておいた方がいいと思います。

その他のコラム

一度決まった養育費や婚姻費用は変更できる?

1 「事情の変更」があれば額の変更が認められる! 調停などで養育費や婚姻費用を定めた後に、養育費や婚姻費用の額の変更を求めることはできるのでしょうか。 一度養育費や婚姻費用を決めても、その後に事情の変更があれば、増額または減額が認められます。 ただし、事情の変更があったとしても、合意の当時、当事者が予測できたものであれば、変更は認められず、当事者に予測不能だったことが必要です。 (...

詳しく見る

有責配偶者からの離婚請求

不倫や暴力などを行って、婚姻関係破綻の責任がある方の当事者を「有責配偶者」といいます。 例えば、自分が不倫をしてしまったなど有責配偶者にあたるけど、離婚したいと考えた場合、どうなるでしょうか。 有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判例があります(最判昭和62年9月2日)。 それによると、有責配偶者からの離婚が認められるためには、以下の要件をみたす必要があります。 ①夫婦の別居...

詳しく見る

週刊誌報道にみる不倫事件の流れ

現在、週刊誌上で、俳優の不倫が発覚したということで、大きな話題となっています。 不倫報道がされた夫側は今後修復を希望されているとのことですが、法律上、不倫が発覚した後でどのような流れになるかについて、 今回の件を題材に簡単にご説明したいと思います。 1 別居後に発生する婚姻費用 不倫行為が発覚した場合、そのまま同居を続けるケースもありますが、今回のように、別居に至るケースも多々あります...

詳しく見る

養育費・婚姻費用新算定表

2019年12月23日に、養育費・婚姻費用の新算定表が公表されました。 概ね、従来の考え方を踏襲していますが、近年の情勢を踏まえて、若干変わったところがあります。 以下、簡単にまとめます。 1 全ての場合において、従前に比べて増額された 今回の改定により、減額となった場合はなく、増額幅の差はあっても、全ての場合において増額とされています。 これは、収入から必要経費などを除いた「基...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする