離婚後の相手の状況を見極め、養育費の減額と過払い分の返還へ。
ご相談前
ご相談者様は、離婚され、公正証書により養育費を定められていましたが、元妻側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしていることが判明しました。そのため、養育費の減額を希望されていました。
ご相談後
直ちに養育費の減額調停を申し立てたところ、相手方は減額に難色を示していましたが、最終的に納得してもらい、今後の養育費をなしとすること、及び過去に支払いすぎていた養育費の返還を求めることができました。
弁護士からのコメント
再婚しただけでは養育費の減額を求めることは難しいですが、再婚相手と養子縁組をした場合は、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。もっとも、養育費の減額が認められるのは、一般的に調停を申し立てたときからのケースが多いため、養子縁組が判明したら、お早めのご相談をお勧めします。
その他の解決事例
不貞行為をしてしまったが、納得の解決へ。
ご相談者様は、不貞行為をしたとして、妻と別居してしまい、婚姻費用を請求されていました。ご相談者様は離婚を希望されていましたが、当初、妻側は離婚に応じるつもりはなく、幼い子供もいたため、離婚が難しい状況でした。加えて、相手方名義のお金が多額にあったものの、不貞行為をした相手にお金を支払うことにはかなり抵抗が大きく、財産分与の交渉も難航しました。
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詳しく見る妻が、突然子どもを連れて別居し、離婚を求めてきました。それまで、ご相談者様は、妻に家計を任せていて、妻の財産についてあまり把握ができておらず、また、子どもとも面会できなくなってしまい、途方に暮れる状況でした。
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