離婚後の相手の状況を見極め、養育費の減額と過払い分の返還へ。
ご相談前
ご相談者様は、離婚され、公正証書により養育費を定められていましたが、元妻側が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をしていることが判明しました。そのため、養育費の減額を希望されていました。
ご相談後
直ちに養育費の減額調停を申し立てたところ、相手方は減額に難色を示していましたが、最終的に納得してもらい、今後の養育費をなしとすること、及び過去に支払いすぎていた養育費の返還を求めることができました。
弁護士からのコメント
再婚しただけでは養育費の減額を求めることは難しいですが、再婚相手と養子縁組をした場合は、養育費の減額が認められる可能性が高くなります。もっとも、養育費の減額が認められるのは、一般的に調停を申し立てたときからのケースが多いため、養子縁組が判明したら、お早めのご相談をお勧めします。
その他の解決事例
複雑化していた紛争も丁寧に解きほぐし、納得の解決へ。
ご相談者様は、不貞行為が発覚したことをきっかけに別居に至り、相手方からの不動産仮差押え、婚姻費用分担請求、慰謝料請求、相手方の親族からの貸金返還請求などを受け、非常に紛争が複雑化していました。また、ご相談者様は離婚を希望されていましたが、相手方は離婚を強く拒否しており、先が見通せない状況でした。
詳しく見る相手方が精神疾患を抱えており、暴力や暴言に悩まされていました。そのため、離婚することを決意。スムーズに離婚までたどり着けるか、不安が残る状況でした。
詳しく見る不貞慰謝料を交渉で3分の1以下に!
ご相談者様は、妻子ある男性と約9か月間、不倫を行ってしまい、その結果、男性の妻から突然330万円の請求を受けてしまいました。その男性と妻は別居して離婚調停が行われている状態でした。
詳しく見る離婚済だと聞いていた人と関係を持ったが、請求額の約半額で和解へ。
ご相談者様は、相手の男性から「離婚した」と聞いていたため、お付き合いを始めていましたが、実際には離婚しておらず、男性の妻から慰謝料請求をされてしまいました。
詳しく見る