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コラム詳細

婚姻費用の請求はお早めに!

別居した後、収入が少ない方は、多い方に対し、婚姻費用を請求することができます。
その額は、概ね家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」で決まります。
簡単に申し上げれば、両者の収入で決まるのが基本です。

理論上は、別居時から婚姻費用は請求することができます。
しかし、現在の東京家庭裁判所の実務では、「婚姻費用分担調停を申し立てた月から」認めるのが一般的です。

例えば、4月1日に別居したとして、その後一定期間交渉などを行い、まとまらなかったために婚姻費用分担調停を申し立てたのが8月1日だとしましょう。
理論上は、4月~7月までの4ヶ月分も婚姻費用が請求できそうです。
しかし、過去の婚姻費用については、認められないことが多く、実際は申し立てた月(この場合は8月)から認められるケースが一般的です。
(なお、8月1日に申し立て、婚姻費用が決まったのが12月だったとしても、8月分からは認められるケースが多く、
また、仮に8月31日に申し立てても、8月分は1ヶ月まるまる認められるケースが多いです。)

そのため、別居から婚姻費用分担調停を申し立てる時期が空いてしまうと、その間の婚姻費用を損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。
そうならないためにも、別居前から弁護士にご相談いただき、あらかじめ婚姻費用の額を調べておいて、
別居後は速やかに請求し、話し合いが長引きそうであれば早めに調停の申し立てができるように準備しておきましょう。

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