03-6709-0888 お問い合わせ

コラム | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
コラム画像

コラム詳細

婚姻費用の請求はお早めに!

別居した後、収入が少ない方は、多い方に対し、婚姻費用を請求することができます。
その額は、概ね家庭裁判所が出している「養育費・婚姻費用算定表」で決まります。
簡単に申し上げれば、両者の収入で決まるのが基本です。

理論上は、別居時から婚姻費用は請求することができます。
しかし、現在の東京家庭裁判所の実務では、「婚姻費用分担調停を申し立てた月から」認めるのが一般的です。

例えば、4月1日に別居したとして、その後一定期間交渉などを行い、まとまらなかったために婚姻費用分担調停を申し立てたのが8月1日だとしましょう。
理論上は、4月~7月までの4ヶ月分も婚姻費用が請求できそうです。
しかし、過去の婚姻費用については、認められないことが多く、実際は申し立てた月(この場合は8月)から認められるケースが一般的です。
(なお、8月1日に申し立て、婚姻費用が決まったのが12月だったとしても、8月分からは認められるケースが多く、
また、仮に8月31日に申し立てても、8月分は1ヶ月まるまる認められるケースが多いです。)

そのため、別居から婚姻費用分担調停を申し立てる時期が空いてしまうと、その間の婚姻費用を損をしてしまう可能性が高くなってしまいます。
そうならないためにも、別居前から弁護士にご相談いただき、あらかじめ婚姻費用の額を調べておいて、
別居後は速やかに請求し、話し合いが長引きそうであれば早めに調停の申し立てができるように準備しておきましょう。

その他のコラム

養育費・婚姻費用算定表の改定

先日、最高裁より、養育費・婚姻費用算定表の改定が発表されました。 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111201054&g=soc 12月23日に発表される予定です。 現在、実務上、養育費及び婚姻費用を算定する上で、この算定表は非常に重要な指針となっていますので、 この改定が実務に与える影響はかなり大きいと思われます。 現時点で、改定され...

詳しく見る

ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?

子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。 しかし、これには注意が必要です。 例えば、このような場合を考えて下さい。 1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。 しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れるこ...

詳しく見る

面会交流を拒否されたら

新型コロナウイルス感染症の広がりに伴い、子どもと同居している親(これを監護親といいます。)が、別居している親(これを非監護親といいます。)に対し、子どもとの面会交流が拒否する事由が出始めているようです。 面会交流が不当に拒否された場合、どのようになるのでしょうか。 1 まずは面会交流の定め方による! まず、そもそも、どのように面会交流を定めているかによります。 単なる口約束や、裁判...

詳しく見る

子どもの私立学校や塾の費用は請求できる?

1 子どもが私立学校に通っている場合はどうする? 離婚または別居した場合に、養育費(子どもがいる場合)または婚姻費用を決める必要があります。 子どもと同居して実際に監護している親は、子どもと同居していない親に対して、 養育費ないし婚姻費用を請求することになりますが、子どもが私立学校に通っている場合、その金額は請求できるのでしょうか。 2 養育費・婚姻費用の決め方 養育費または...

詳しく見る

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする