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財産をどのように分けたらいい?(財産分与) | 池袋の離婚弁護士

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悩み別

財産をどのように分けたらいい?(財産分与)

基本はお互いの財産の2分の1

財産分与は、双方が婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を分けるころになります。
そのため、基本的には現在のお互いが持っているプラスの財産とマイナスの財産を合計して、その2分の1となります。
なお、現時点で既に別居している場合、財産分与の基準時は別居時となります。
なぜなら、別居した以降に築いた財産は、夫婦が協力して築いた財産だとはいえないからです。
したがって、別居時に100万円の財産があり、現時点で200万円に増えたとしても、50万円に減っていたとしても、100万円が夫婦の共有財産だったとして計算されることになります。
お互いの預貯金通帳、不動産関係資料(登記事項証明書、不動産査定書、住宅ローンの残高証明書など)、生命保険関係資料、自動車関係資料、株式や投資信託などの有価証券、借入金に関する資料などをご用意いただき、算出することになります。
 

共有財産の算出は簡単ではない!

このように、別居時に保有している財産が基本的に夫婦の共有財産となり、その2分の1を分けることになると考えると、単純なようにも思えますが、争われることもかなりあります。
 

財産の評価が分れることがある

例えば、土地や家などの不動産の場合、不動産会社などに査定を依頼して評価額を決めることが一般的ですが、不動産会社によってかなりばらつきがあります。
その場合、どの査定が最も公正な価格に近いか、ということが争いになることがあります。
自動車など、不動産以外の高級な財産についても同様に評価額が分かれることがあります。
また、例えば自分が経営している会社の株式など、上場していない株式などは、評価額をどのように算出すべきなのかについて争いが出てきます。
このように、同じ財産であっても、評価額がかなり異なる場合があるのです。
 

共有財産に含まれるか否かに争いがあることがある

また、例えば現在勤務している勤務先の退職金など、将来もらえる可能性があるが、現在はまだもらえるものではないものが、共有財産に含まれるか、などが争われることもあります。
また、夫婦が協力して築いた財産ではないことが明らかな場合は、共有財産から除外されることになります(これを特有財産といいます。)。
例えば、一方が結婚前から有していた財産や、婚姻期間中でも、自分の親から相続や贈与によって得た財産などは、夫婦が協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象から除外されます(ただし、婚姻期間が一定期間以上にわたっている場合は、結婚前から有していた財産を差し引くことは難しくなります。)。
 

支出が夫婦の共同生活のためではないこともある

さらに、例えば、不倫相手のために支出したお金など、明らかに夫婦の共同生活のために支出したのではないと言える場合には、その支出分は戻した上で計算することもあります。
 
この他にも様々な視点があり、一口に財産分与といっても、多種多様でいろんなケースがあり得ます。
適切な財産分与が行われるためにも、事前に弁護士にご相談の上、ご検討下さい。
 

※ 不動産を財産分与で渡す場合の注意点
住宅ローンが残っている不動産を相手に渡す場合、心情としては、不動産を渡すのだから住宅ローンも引き取って欲しい、とお考えになるかもしれません。
しかし、住宅ローンは、あくまで名義人の負債であり、金融機関が応じない限り、変更することはできません。
例えば、夫が住宅ローンを組み、自宅を購入したが、妻に対して財産分与で自宅を渡したとしても、自宅の名義は妻になりますが、住宅ローンは変わらず夫が払い続けることになります。
この点はご注意下さい。
また、自宅をもらう方としても、住宅ローンが残っている場合、万一相手方が住宅ローンの支払いを怠ったら、金融機関から差し押さえられたりする可能性があります。
その場合は、最終的にはその自宅を出ていかざるを得なくなる場合もあります。
この点はきちんと認識しておく必要があります。
さらに、不動産が購入時から値上がりしていたり、そこまで値段が下がっていない場合、財産分与で配偶者に渡した際に、利益が発生したとされて、不動産譲渡所得税が発生することがあります。
この点も十分気をつけた上で不動産を引き渡すようにして下さい。

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