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子供と会いたい(面会交流) | 池袋の離婚弁護士

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悩み別

子どもと会いたい(面会交流)

離婚後も子どもとは会えます。

離婚が成立し、親権を相手に譲ってしまったら、もう子どもとは会えないのでしょうか。
そんなことはありません。
夫婦関係が終わった後でも、親子関係はずっと続きます。
そして、子どもと、別居した親が会うことは、子どもにとっても必要なことなのです。
そのために行われるのが、面会交流と呼ばれるものです。
現在の家庭裁判所の運用では、原則として面会交流は認めるべきであると考えられています。
 

面会交流が子どもに与える影響

子どもにとって別居した親と会うことは、どんな利点があるのでしょうか。
第1に、別居した親と離れてしまったことの心のダメージを癒やすことが挙げられます。
親の離婚は、子どもにとって辛い出来事です。
子どもが、定期的に別居した親と会うことができることで、子どもの心のダメージを和らげることができます。
第2に、愛されている安心感を育み、自己肯定感を得られることが挙げられます。
定期的に別居した親と会うことで、子どもは自分が愛されていることを実感でき、自己肯定感を得ることができます。
第3に、子どもの自我の形成の助けとなります。
子どもは、離れた親と定期的に会うことで、自分が何者であるかを知ることができます。
その他にも、様々な利点が挙げられます。
そのため、子の福祉のためにも、できる限り面会交流をできた方が望ましいと考えられます。
 

別居した親にとっても必要なこと

また、子どもと会いたい親にとっても、面会交流は大切なことです。
面会交流は、「子の福祉」の観点から語られることが多いですが、親が自分の子どもに会いたい、というのは自然な感情です。
残念ながら、夫婦関係はうまく行かなかったとしても、そのために親子関係まで引き裂かれてしまうことがあっていいはずがありません。
「子どもに会いたい」という素直な感情に従って下さい。
 

現在の家庭裁判所の状況

現在、家庭裁判所は、明らかに子どもの利益を害するような特段の事情がない限り、面会交流が認められるべきである、という考え方に立っています。
そのため、基本的には、面会交流が認められるといってよいでしょう。
もっとも、制限される場合もあります。
例えば、
 

  • ①別居した親が子どもを連れ去る恐れがある場合
  • ②別居した親が子どもを虐待する恐れがある場合
  • ③別居した親が、親権者の親に暴力等がある場合
  • ④子どもが別居した親と会うことを拒絶している場合

 
などが挙げられます。
③は、子どもの目の前で行われる暴力が、心理的虐待にあたると考えられるためです。
もっとも、このような場合であっても、例えば、第三者立会いの下、面会交流を行わせたり、手紙などの間接的な交流から始めてみたり、子どもの年齢や状況に応じて、何とか面会交流を実現させよう、ということがよく行われます。
また、④の場合は、子どもが同居している親に遠慮して拒絶しているケースもあり、本当に拒絶しているか否かは慎重に判断がなされるべきです。
 

面会交流が夫婦間の問題の交渉に使われることも

このように、子どもの利益から見れば、別居した親と子どもが面会交流をするのは望ましいことが一般的ですが、現実問題として、悲しいことに、面会交流が夫婦間の問題の交渉に使われてしまうことがあります。
例えば、面会交流を認めることを条件に、養育費や財産分与の額を引き上げるなどです。
このような交渉は、本来子どものためには望ましくありません。
しかし、現実に争っているのは夫婦ですから、全く無関係というわけにもいきません。
当事務所は、子どもの利益を考えながら、最善の解決策をご依頼者様と実現していきたいと考えております。

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