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今の日本で、離婚するための方法としては、主に以下の3つの種類があります。
①と②③の違いは、家庭裁判所を利用するか否かです。
①②と③の違いは、①②はあくまでも当事者の合意に基づいて離婚するものであるのに対し、③は当事者の合意に基づかずに、強制的に離婚するものです。
離婚したいと考えたとき、まずは当事者で話し合うのが通常でしょう。
現在の日本では、離婚の約9割は協議離婚により離婚しています。
当事者だけで協議して離婚する場合もあれば、弁護士にご依頼いただいた上で、協議離婚する場合もあります。
協議をしても合意が得られない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
法律上、いきなり訴訟によることはできず、まずは調停を申し立てることになります。
そして、調停でも合意が得られなければ、訴訟を提起することになります。