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親は、未成年の子どもに関し、親権を有しています。
ここでいう「親権」には、①子どもの身の回りの世話や教育を行うことと、②子どもの財産を管理することという2つの意味が含まれています。
①のことを特に「監護権」ということもあります。
①については、子どもを危険から守り、きちんと教育することで、健全な大人へと成長させることが親に求められています。
また、②については、未成年者は、一部例外があるものの、基本的に1人で法律行為(契約をする行為など)をすることはできず、親の同意が必要で、親の同意を得ないで行った法律行為を親は取り消すことができます。
また、親は、子どもの代わりに法律行為を行うこともできます。
これらの権利を行使して、子どもの財産を管理します。
「親権」というと、「親の権利」(特に、子どもと一緒に暮らす権利)であると認識されがちですが、親権は親の権利というよりも、親の義務という側面の方が強いです。
子どもの利益のために、親が行う責務と捉えた方がいいでしょう。
離婚する場合、親権者をどちらか一方に定めなければなりません。
夫婦の協議でどちらにするかを合意できればそれでいいですが、合意できなかった場合は、裁判で決めることになります。
なお、上記①と②を分けて、監護権者と財産管理権者(財産管理権だけを「親権」ということもあります。)を分けることもありますが、これはあくまで例外的な場合です。
実際上も、子どもと一緒に生活をしている者が、子どもの財産を管理する権限や、子どもの代わりに契約などをする権限がないというのは非常に不便なため、通常は監護権と財産管理権としての親権は一体のものとして扱われます。
親権者を決める際、現在の家庭裁判所の運用では、母性優先の原則、監護の継続性の原則、子どもの意思尊重の原則、きょうだい不分離の原則という4つの原則を元に、判断されることが多くあります。
以下、詳しく見てみましょう。
母性優先の原則とは、これまで主に子どもの養育をしてきた者を親権者とすべきという考え方です。
「母性」というのは、決して「母親」ということではなく、父親であっても、主に子どもの養育を行ってきたということであれば、親権者となれる可能性は十分にあります。
もう少し具体的には、例えば、食事の世話や入浴、着替え、寝かしつけ、しつけなどをどちらが主に行ってきたか、ということです。
特に、幼い子(未就学児など)の場合は、母性優先の原則がより重視される傾向にあります。
監護の継続性の原則とは、現状、子どもの養育状況に問題がないのであれば、それまで養育していた人が引き続き養育することが望ましい、という考え方です。
これは、子どもの生活環境が変わってしまうと、子どもの精神状況が不安定になってしまう、という考え方に基づいています。
子どもの意志尊重の原則とは、その名のとおり、原則として子ども本人の意向を尊重するという考え方です。
特に子どもが15歳以上の場合は、本人の意向に沿って親権者が定められることが多くあります。
15歳未満であっても、子ども本人の意向がはっきりしている場合は、それを考慮に入れます。
ただし、子どもが幼い場合は、一応意思表示ができていたとしても、それが子どもの真意かどうかの判断が難しい場合もあるため、裁判所は、子どもの発達状況に応じて、判断することになります。
きょうだい不分離の原則とは、子どもにきょうだい(兄弟姉妹)がいる場合は、原則として同じ親権者の下に服させるという考え方です。
したがって、例えば、第一子を父に、第二子を母に、ということは、できるだけ避けるべきとされます。
これは、親の離婚という辛い状況下においては、同じ境遇にあるきょうだいが一緒に生活した方が、同じ苦しみを分かち合え、情緒が安定するという考え方に基づきます。
これら4つの原則は、形式的に適用されるものではなく、また、相互に関連し合いながら判断されます。
例えば、既に別居状態にあり、第一子が父の下に、第二子が母の下にいる場合は、監護の継続性の原則からすればそのままが望ましいということになりますが、きょうだい不分離の原則からすればどちらか一方に統一した方がいいとなります。
どちらを優先すべきかは、そのときの子どもの状況次第ということになります。
親権について当事者間で合意ができなかった場合、最終的には、子どもにとって何が一番いいかを考えて、家庭裁判所が親権者を決めることになります。
その際、上記視点を踏まえた上で、それを裏付ける事実を丁寧に主張していく必要があります。
また、それらを裏付ける証拠も必要です。
何が重要で、何が重要でないかを見極める必要があります。
また、裁判官に伝わるように、丁寧に説明していく必要もあります。
それらは、当事務所にお任せ下さい。
親権争いにおいて、弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。