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結婚している男女が、自分の妻(又は夫)以外の人間と肉体関係を持ったとき、不倫された妻(又は夫)は、慰謝料を請求することができます。
法律上は、いわゆる不倫のことを「不貞行為」といいます。
不貞行為をされた妻(又は夫)が、慰謝料を請求できるのは、不貞行為をした夫(又は妻。これを「不貞配偶者」といいます。)と、その第三者である女性(又は男性)です。
法律上、両者は「共同不法行為」という関係にあり、例えば、慰謝料が200万円だとすると、不貞行為をされた妻(又は夫)は、不貞配偶者に対しても、第三者に対しても200万円全額を請求することができます。
100万円ずつしか請求できないわけではありません。
ただし、どちらからか200万円支払ってもらったら、他方に対しては慰謝料を請求することはできなくなります。
また、例えば、不貞配偶者から150万円支払ってもらったら、第三者に対しては残り50万円だけ請求できることになります。
不貞行為の慰謝料の金額は、一般的には100~300万円程度だと言われていますが、不貞行為の頻度や期間、婚姻期間、子の有無などによってかなりばらつきがあります。
また、慰謝料は、例えば治療費や車などの修理費などとは異なり、はっきりと「この金額」と決まってはいません。
慰謝料は、不貞行為をされた妻(又は夫)が受けた精神的苦痛を回復するためのものであり、その金額がいくらかというのは、担当裁判官によるところが大きくなります。
ただ、近年の裁判所の判断の傾向はありますので、当事務所にご相談下さい。
自分の夫(又は妻)が、不貞行為をしているかもしれないと感じても、何もない状況だと相手にしらを切られる可能性があります。
したがって、ある程度証拠を集めてから、問い詰めた方が効果的です。
もっとも、証拠を集めるといっても、いきなり探偵に依頼することまで必要かどうかは、検討が必要です。
私が担当した案件でも、自ら収集したメールや写真などで、若干不十分ではあったものの、相手が自白してくれたことはよく経験します。
探偵に依頼すると、相応の費用がかかりますので、今手持ちの証拠でどこまで認められる可能性があるか、ということは、事前に当事務所にご相談下さい。
逆に、自分が不貞行為で相手から追及された場合(これは、自分の妻(又は)夫から請求された場合も、自分の不貞相手の妻(又は夫)から請求された場合も含みます。)は、すぐにその場で回答することはせず、一度弁護士にご相談下さい。
例えば、人と食事に行っただけでも不貞行為だと主張されることもありますし、仮に不貞の事実が真実であったとしても、慰謝料が相場よりもかなり高額な金額を請求されることもよくあります。
一度認めてしまったり、合意をしてしまうと、後から覆すのが困難になりますので、できるだけ即答せずに、いったん検討してみることが必要です。
特に、相手方が弁護士に依頼して請求してきた場合に、パニックに陥ってしまって、よくわからないまま相手の言うことを認めてしまう、というケースもありますが、一度当事務所にご相談下さい。
不貞行為をしてしまったという負い目から、なかなか弁護士に相談に行けないという方もいらっしゃいますが、償うべきことを償うことと、相手の要求を全て飲むことは異なります。
本当に支払う必要があるのか、金額は妥当なのか、支払方法をどうすべきかなど、法的にも、紛争解決にも妥当な解決を探るためのお手伝いを、当事務所にお任せ下さい。
また、慰謝料を請求できるのは、不貞行為だけに限りません。
身体的な暴力を受けた場合はもちろん、暴言や高圧的な態度などの精神的暴力、思いやりのなさ、育児に非協力的であったこと、浪費、借金問題、夫(又は妻)の実父母の一方的な言い分を信じて、妻(又は夫)に対して配慮しないなど、様々なケースで慰謝料が認められています。
上記に挙げた理由のときに、全ての場合において慰謝料が認められるわけではありませんが、果たして自分のケースで慰謝料が認められるかどうか、金額としてはいくらくらいになりそうかというのは、当事務所にご相談下さい。
慰謝料請求事件において、弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。