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ご祝儀や親から結婚生活のためにもらったお金は財産分与の対象?

子どもが結婚した場合、「今後の2人の生活のために」ということで、子ども夫婦に多額のお金(100万円以上など)を渡す親がいます。
しかし、これには注意が必要です。

例えば、このような場合を考えて下さい。
1月に子どもが結婚したので、ご祝儀や2人の生活のためという意味で、200万円を子どもの妻(又は夫)に渡しました。
しかし、そのわずか半年後に、妻(又は夫)が不貞行為を行ったため、別れることになりました。
この場合、親は200万円を帰してもらえるのでしょうか?また、不貞行為を行った妻(又は夫)ではなく、自分の子に渡すことはできるのでしょうか?

いわゆる「ご祝儀」は、一般的に特有財産(財産分与の対象から外される財産)にはなりません。
ご祝儀以外にも、「2人の生活のために」として渡された金銭は、よほどの事情がない限り、財産分与の対象とされかねません。
したがって、上記のような場合は、100万円を不貞行為を行った妻(又は夫)に財産分与として渡される可能性が高いのです。

このような結論には、納得されない親御さんもおられるのではないでしょうか。

このような結論を避けるためには、あくまでも自分の子に対する贈与であることをはっきりさせておく必要があります。
例えば、自分の子ではなく、その妻(又は夫)の口座に振り込むようなことはしない、夫婦が生活費として使っている口座に振り込まず、別途口座を作ってそこに入れる、などです。
これだけで完全に財産分与の対象となることを防げる、というわけではありませんが、少しでも夫婦の共有財産ではない、ということを明らかにしておく必要があります。

お悩みの方は、ぜひご相談下さい。

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