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財産分与は、双方が婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を分けるころになります。
そのため、基本的には現在のお互いが持っているプラスの財産とマイナスの財産を合計して、その2分の1となります。
なお、現時点で既に別居している場合、財産分与の基準時は別居時となります。
なぜなら、別居した以降に築いた財産は、夫婦が協力して築いた財産だとはいえないからです。
したがって、別居時に100万円の財産があり、現時点で200万円に増えたとしても、50万円に減っていたとしても、100万円が夫婦の共有財産だったとして計算されることになります。
お互いの預貯金通帳、不動産関係資料(登記事項証明書、不動産査定書、住宅ローンの残高証明書など)、生命保険関係資料、自動車関係資料、株式や投資信託などの有価証券、借入金に関する資料などをご用意いただき、算出することになります。
このように、別居時に保有している財産が基本的に夫婦の共有財産となり、その2分の1を分けることになると考えると、単純なようにも思えますが、争われることもかなりあります。
例えば、土地や家などの不動産の場合、不動産会社などに査定を依頼して評価額を決めることが一般的ですが、不動産会社によってかなりばらつきがあります。
その場合、どの査定が最も公正な価格に近いか、ということが争いになることがあります。
自動車など、不動産以外の高級な財産についても同様に評価額が分かれることがあります。
また、例えば自分が経営している会社の株式など、上場していない株式などは、評価額をどのように算出すべきなのかについて争いが出てきます。
このように、同じ財産であっても、評価額がかなり異なる場合があるのです。
また、例えば現在勤務している勤務先の退職金など、将来もらえる可能性があるが、現在はまだもらえるものではないものが、共有財産に含まれるか、などが争われることもあります。
また、夫婦が協力して築いた財産ではないことが明らかな場合は、共有財産から除外されることになります(これを特有財産といいます。)。
例えば、一方が結婚前から有していた財産や、婚姻期間中でも、自分の親から相続や贈与によって得た財産などは、夫婦が協力して築いた財産ではないため、財産分与の対象から除外されます(ただし、婚姻期間が一定期間以上にわたっている場合は、結婚前から有していた財産を差し引くことは難しくなります。)。
さらに、例えば、不倫相手のために支出したお金など、明らかに夫婦の共同生活のために支出したのではないと言える場合には、その支出分は戻した上で計算することもあります。
この他にも様々な視点があり、一口に財産分与といっても、多種多様でいろんなケースがあり得ます。
適切な財産分与が行われるためにも、事前に弁護士にご相談の上、ご検討下さい。