03-6709-0888 お問い合わせ

養育費 | 池袋の離婚弁護士

池袋駅より徒歩5分の好アクセス

相談票のダウンロード
養育費画像

財産分与

お金に関すること

養育費

養育費は、離婚した後、子どもを養育する際に必要な費用です。これは、子を引き取っていない親が、引き取った親に対し支払うものです。
これも、婚姻費用同様、「養育費・婚姻費用算定表」に従って定められます。
簡単に申し上げれば、離婚するまでは婚姻費用、離婚した後は養育費ということになります。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

03-6709-0888 24時間受付中、メールで相談予約をする